年末の忘年会で豪華賞品を用意し、抽選で盛り上げようと企画した幹事。ところが後日、景品の金額が法的な上限を超えていたことが発覚し、対応に追われることになった。こうしたトラブルは珍しくありません。
企業が景品抽選を実施する際には、景品表示法を守る必要があります。違反すると、罰金や社会的信用の失墜につながりかねません。この記事では、景品抽選の法的ルールを分かりやすく解説します。
この記事は、以下の公式情報源を基に作成しています。
消費者庁(公式)
公正取引委員会(公式)
この記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。個別の案件については、必ず消費者庁、公正取引委員会、または景品表示法に詳しい弁護士にご相談ください。
正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年法律第134号)です。消費者の利益を保護し、公正な競争を確保し、過大な景品による不当誘引を防止する目的で制定されました。管轄は消費者庁と公正取引委員会です。
景品表示法における「景品」とは、顧客誘引のため(商品・サービスの販売促進が目的)、事業者が提供する、経済的利益(金品、サービス、その他経済的価値があるもの)の3要件を満たすものです。
景品に該当する例としては、商品券・ギフトカード、家電製品・食品、旅行券、ポイント・クーポンなどがあります。一方、商品のサンプル(正常な商慣習の範囲内)、値引き、アフターサービス(通常の商取引の一部)は景品に該当しません。
景品は大きく3種類に分類され、それぞれ異なる規制があります。
商品・サービスの購入者や利用者を対象に、くじ等の偶然性により景品を提供するものです。法的根拠は昭和52年公正取引委員会告示第3号「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」です。
「商品購入者の中から抽選で100名様にプレゼント」や、購入条件付きのSNSフォロー&リツイートキャンペーンなどが該当します。
景品の上限額は以下の通りです(消費者庁公式情報より)。
| 取引価額 | 景品の最高額 | 総額の上限 |
|---|---|---|
| 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞売上予定総額の2% |
| 5,000円以上 | 10万円 | 懸賞売上予定総額の2% |
具体的には、1,000円の商品なら最高額20,000円、10,000円の商品なら最高額100,000円です。「総額の上限2%」も同時に満たす必要がある点に注意してください。
複数の事業者が共同で実施する懸賞です。法的根拠は一般懸賞と同じく昭和52年公正取引委員会告示第3号です。商店街全体でのスタンプラリーや、複数企業合同のキャンペーンなどが該当します。
景品の上限額は以下の通りです(消費者庁公式情報より)。
| 取引価額 | 景品の最高額 | 総額の上限 |
|---|---|---|
| 制限なし | 30万円 | 懸賞売上予定総額の3% |
複数事業者が共同で行うため、特定の事業者だけが有利にならないという理由で、一般懸賞より規制が緩やかです。
商品・サービスの購入を条件としない懸賞です。購入を条件としないため、景品表示法上の規制対象外となり、景品の上限額はありません(消費者庁公式情報より)。
「どなたでも応募可能!抽選でプレゼント」や、購入不要の来店者対象抽選会などが該当します。ただし「購入した方は当選確率2倍」などの条件を付けると一般懸賞に該当するため、規制の対象になります。
1,000円の商品を購入した人を対象に「20万円の旅行券」を景品にした場合、取引価額1,000円に対する上限は20,000円(20倍)であり、200,000円は10倍も超過しています。景品を20,000円以下にするか、商品を5,000円以上にして上限10万円を適用する必要があります。
懸賞売上予定総額1,000万円のキャンペーンで景品総額300万円を設定した場合、上限は1,000万円の2%で20万円です。景品総額を20万円以下にするか、当選者数を増やして1人あたりの額を下げる対応が必要です。
「全員にプレゼント!」と表示しながら実際は抽選で一部の人のみ当選する場合、優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)に該当します。「抽選で○名様にプレゼント」と正確に表示し、当選確率を明記しましょう。
「通常価格10,000円→特別価格3,000円」と表示しながら通常価格での販売実績がない場合、有利誤認表示に該当します。実際の販売実績がある価格のみを表示するか、「参考価格」と明記する必要があります。
顧客誘引目的ではないため、景品表示法は適用されません。会社の忘年会での景品抽選、社員旅行の抽選会、社内運動会の賞品などが該当します。ただし、金額制限はないものの、税務上の問題(給与課税)には注意が必要です。社内規定も確認してください。
営利目的でなければ景品表示法は適用されません。NPOの参加者向け抽選や地域イベントの景品、学校のバザーなどが該当します。ただし実質的に商業活動であれば適用される可能性があるため、寄付金や会費との関係を明確にしておきましょう。
措置命令(景品表示法第7条)として、違反行為の差し止め、再発防止策の実施、一般消費者への周知が命じられます(消費者庁公式情報より)。
課徴金(景品表示法第8条)として、違反売上の3%が課され、対象期間は最大3年間です。たとえば年間売上1億円の商品で違反した場合、課徴金は300万円になります。
故意の違反(第36条)では、2年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)が科されます。法人処罰(第37条)では、法人にも3億円以下の罰金が科されます。
社会的影響として、企業イメージの低下、メディアによる報道、取引先からの信頼喪失、採用活動への悪影響なども考慮すべきリスクです。
購入条件を設けないオープン懸賞は、景品額の上限がなく規制が緩やかです。「商品購入の有無にかかわらず、どなたでも応募可能」という設計にすれば、より自由に景品を設定できます。
1,000円以下の商品の場合は景品上限が20,000円、5,000円以上の商品なら上限100,000円です。高額景品1つより中額景品を複数用意する方が、参加者の満足度も高まります。
複数企業で共同実施すれば、景品の上限が30万円、総額上限も3%に拡大します。
不安な場合は、景品表示法専門の弁護士、公正取引委員会への照会、業界団体のガイドライン確認などを検討してください。
フォロー&リツイートだけが条件であればオープン懸賞(上限なし)ですが、商品購入者限定であれば一般懸賞(上限あり)に該当します。
法律上の義務はありませんが、消費者庁の指針では明示が推奨されています。トラブル防止や信頼性向上の観点からも、明記することをおすすめします。
はい、事業者であれば対象です。法人か個人かは無関係で、事業として実施していれば景品表示法が適用されます。
景品抽選を適法に実施するには、まず自社のイベントが規制対象かどうか(顧客誘引目的か、社内イベントか)を確認し、懸賞の種類に応じた景品額の上限を遵守する必要があります。違反した場合は課徴金(売上の3%)や刑事罰(2年以下の懲役等)に加え、社会的信用の失墜という大きなリスクがあります。
安全に実施するには、オープン懸賞の活用、景品額の適正化、透明性の高い抽選方法の採用、事前の専門家への相談が有効です。法律を守りつつ、公平で盛り上がる抽選を実現しましょう。
この記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。具体的な案件については、必ず弁護士や公正取引委員会にご相談ください。