「会社のイベントで景品抽選をしたいけど、法律的に大丈夫?」 「SNSキャンペーンの景品に上限額はある?」
企業が景品抽選を実施する際には、景品表示法という法律を守る必要があります。違反すると、罰金や社会的信用の失墜につながる可能性も。
この記事では、景品抽選の法的ルールを分かりやすく解説します。
この記事は、以下の公式情報源を基に作成しています:
消費者庁(公式):
公正取引委員会(公式):
重要: この記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。個別の案件については、必ず消費者庁、公正取引委員会、または景品表示法に詳しい弁護士にご相談ください。
正式名称: 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)
目的:
管轄: 消費者庁・公正取引委員会
景品表示法における「景品」とは、以下の3要件を満たすものです:
顧客誘引のため
事業者が提供する
経済的利益
景品に該当する例:
景品に該当しない例:
景品は大きく3種類に分類され、それぞれ異なる規制があります。
定義: 商品・サービスの購入者や利用者を対象に、くじ等の偶然性により景品を提供する。
法的根拠: 昭和52年公正取引委員会告示第3号「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」
例:
景品の上限額:(消費者庁公式情報より)
| 取引価額 | 景品の最高額 | 総額の上限 |
|---|---|---|
| 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞売上予定総額の2% |
| 5,000円以上 | 10万円 | 懸賞売上予定総額の2% |
具体例:
注意点: 「総額の上限2%」も同時に満たす必要があります。
定義: 複数の事業者が共同で実施する懸賞。
法的根拠: 昭和52年公正取引委員会告示第3号「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」
例:
景品の上限額:(消費者庁公式情報より)
| 取引価額 | 景品の最高額 | 総額の上限 |
|---|---|---|
| 制限なし | 30万円 | 懸賞売上予定総額の3% |
一般懸賞より緩い理由: 複数事業者が共同で行うため、特定の事業者だけが有利にならない。
定義: 商品・サービスの購入を条件としない懸賞。
法的根拠: 景品表示法上の規制対象外(購入を条件としないため)
例:
景品の上限額:(消費者庁公式情報より) 制限なし
理由: 購入が条件でないため、不当な顧客誘引にならない。
注意: 「購入した方は当選確率2倍」などは一般懸賞に該当するため規制対象。
違反例: 1,000円の商品を購入した人の中から抽選で「20万円の旅行券」
理由:
正しい対応:
違反例: 懸賞売上予定総額 1,000万円のキャンペーンで、景品総額300万円
理由:
正しい対応:
違反例: 「全員にプレゼント!」と表示しているが、実際は抽選で一部の人のみ
理由:
正しい対応:
違反例: 「通常価格10,000円→特別価格3,000円」だが、通常価格で販売した実績がない
理由:
正しい対応:
景品表示法の適用: 適用されない(顧客誘引目的でないため)
例:
注意点:
景品表示法の適用: 営利目的でなければ適用されない
例:
注意点:
景品表示法の適用: 適用されない
例:
法的根拠: 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
措置命令(景品表示法第7条):(消費者庁公式情報より)
課徴金(景品表示法第8条):
例: 年間売上1億円の商品での違反 → 課徴金: 1億円 × 3% = 300万円
故意の違反(第36条):
法人処罰(第37条): 法人にも3億円以下の罰金
メリット:
デザイン例: 「商品購入の有無にかかわらず、どなたでも応募可能」
1,000円以下の商品: 景品の上限は20,000円
5,000円以上の商品: 景品の上限は100,000円
戦略: 高額景品1つより、中額景品を複数用意する
複数企業で共同実施すれば:
不安な場合は:
A: 基本的にOKですが、以下に注意:
A: ケースバイケースです:
A: 法律上の義務はありませんが、明示を強く推奨:
A: はい、事業者であれば対象です。
A: 日本国内の消費者が対象なら日本の景品表示法が適用されます。
景品抽選の法的ポイント:
規制の対象:
景品の種類と上限:
違反のリスク:
安全な実施方法:
法律を守りつつ、公平で盛り上がる抽選を実現しましょう!
免責事項: この記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。具体的な案件については、必ず弁護士や公正取引委員会にご相談ください。